今している仕事を辞めたときにする手続きって皆さん知ってますか?
退職後は、速やかに市役所や役場などに出向いて手続きをしましょう!
特定医療費(指定難病)受給者証を持っている方も手続きが必要な場合があります。
実際に僕は仕事を辞めて、次の勤め先が決まるまで、早めに手続きをしてきました。
[st-kaiwa1]僕は指定難病の一つ、クローン病なので健康保険証の切り替え(社保→国保)したら指定医療費(指定難病)受給者証の切り替えも必要でした!
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- 健康保険証の切り替え
- 年金の種別変更
- 雇用保険(失業保険)の手続き
- 特定医療費(指定難病)受給者証の保険証切り替え
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目次
手続きに必要な書類

仕事を辞めたらする手続きには必要な書類があります。
健康保険資格喪失連絡票
退職後に国民健康保険に加入する場合には、健康保険被保険者資格を喪失していることや、喪失した日などの証明する書類が必要です。会社が発行してくれない場合、年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書」を交付してもらうため、請求書を提出します。
請求書発行の手続き方法
「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書」の請求書は、被保険者か、または被保険者であった本人が提出します。提出に必要な書類は「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書請求書」です。提出先は最寄りの年金事務所となります。提出方法は、窓口への直接持っていくか、または郵送のどちらかになります。
離職票
離職票は雇用保険の申請時に必要となりますので、必ず会社からもらうようにしてください。
離職票は退職したことを証明する書類です。仕事を辞めて失業等給付金を受給しようと考えている場合には、退職前に離職票の発行を申請しておきましょう。
離職票はいつ届く?
離職票は一般的に退職日から2週間程度で郵送されてきますが、もし届かないなどトラブルがあった場合、ハローワークに相談すれば、前の会社に離職票を送るよう催促してくれます。
離職票が届きましたら、雇用保険被保険者証とあわせてハローワークへ提出し、雇用保険給付の手続きを済ませましょう。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険の加入していた事を証明する書類です。離職票と同様、雇用保険の受給手続きの際に必要になります。
保管は会社によって異なり、会社が保管している場合は、一般的に退職日までに返却されることが多いです。
雇用保険被保険者証がなければ失業給付金が受け取れない可能性もあるので注意しましょう。また、再就職先が決まったら新しい会社に提出することになるので、必ず受け取りましょう。
年金手帳
年金手帳は、前の会社で厚生年金の加入していたことを証明する書類です。ほとんどの場合、会社で保管されている事が多いので、退職日までに忘れずに受け取りましょう。転職するまで時間がある場合は国民年金の手続きを、すぐに転職する場合は、年金手帳を新しい会社へ提出することになります。
失業保険を受給するには

失業保険は、経済的な負担を軽減しながら転職活動に取り組めるありがたい仕組みです。
ですが失業保険は、受給するには一定の条件を満たさなければ受給できません。
退職理由が「会社都合」「自己都合」のどちらかによって、受給の方法が変わってきますので注意してください。
会社都合の場合はすぐ受給資格がもらえますが、自己都合の場合は3カ月の給付制限期間が設けられています。
必ずしもすぐ支給されるものではありませんので注意が必要です。詳しくは退職した会社から送られてくる離職票を確認することがおすすめです。
特定医療費(指定難病)受給者証の手続き

特定医療費(指定難病)受給者証も氏名や住所などの変更があった場合も届けなければなりません。
健康保険証の変更があった場合
- 新しい健康保険証の原本及びコピー(受給者本人)
- 加入健康保険の保険者へ適用区分を照会するための同意書(国民健康保険または国民健康保険組合に加入する方のみ)
- 限度額認定適用認定証の原本及びコピー(所持している場合のみ)
- 個人番号記載票(支給認定基準世帯員全員)
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まとめ

国民健康保健への切り替えをする場合は早めに必ず行うようにしましょう!
病院にかかった場合、自己負担額が10割だとたまったもんじゃありません。
失業保険をうまく活用することで、経済的な支えになるので求人を吟味する余裕も少しはできるでしょう。退職に必要な手続きは、退職して時間ができてからでも遅くはありませんが、在職中から知識を蓄えて準備しておけば、よりスムーズに転職活動に移行できるはずです。退職は計画的にしましょう!